- 車庫証明の『自動車の使用の本拠の位置』ってなに? 駐車場と違うの?
- 住民票の住所と実際に暮らしている住所が違うけど車庫証明とれる?
はじめまして。
私は香川県で自動車関連業務を専門とする行政書士、和田と申します。
この度は弊所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
さて、車庫証明や車検証で見かける『自動車の使用の本拠の位置』。
これって、一体何のことでしょう?
聞きなれないことばですよね。
実際、私も行政書士となり、車庫証明などの自動車関連業務をするようになってから知りました。^^;
本記事の内容はこんな方におすすめとなっています。
こんな方におすすめ
- 自動車の使用の本拠の位置ってなに?
- 自動車の使用の本拠位置にはなにを記入したらいいの?
- 住民票の住所と現在住んでいる場所が違う場合ってどうしたらいいの?
それでは、
5分でわかる!!自動車・車庫証明『使用の本拠の位置』の基礎知識
をお送りします。
使用の本拠の位置とは
車庫証明や自動車の名義変更で目にする『自動車の使用の本拠の位置』を正確に解説すると以下のようになります。
使用の本拠の位置とは”実際に生活の拠点であり、その拠点を中心として車を使用する住所地”のこと。
”実際に生活の拠点であり、その拠点を中心として車を使用する住所地”を超ザックリに要約すると、
『現実に生活している住所地』
という意味になります。
現実に生活している住所地というのはほんとに文字通り。
買い物したり、仕事に行ったり、ご飯を食べたりしている場所のことです。
例えば『東京に住民票はあるけど、香川県にで生活している』という場合は、使用の本拠の位置は香川県になるんです。
さらに詳しく
ちなみに、駐車場の位置は”保管場所の位置”に記載します
ポイント
使用の本拠の位置とは『現実に生活している住所地』のこと
車庫証明の申請書類には『使用の本拠の位置を証明する書類』は必要がない
車庫証明の申請に必要な書類は以下の書類です。
- 自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
- 保管場所使用権原疎明書(駐車場の土地があなたの名義の場合に必要)
- 保管場所使用承諾証明書(駐車場の土地が他人名義の場合に必要)
- 配置図・所在図
車庫証明の申請に必要な書類の中には、あなたの現在住んでいる住所(使用の本拠の位置)を証明する書類はありません。
警察もあなたが実際に申請先の住所に住んでいるかどうかという確認はしません。
あまりに生活感のない建物、建築段階な家屋は現地調査の際に本当に生活しているかどうか問われるケースもあります。
警察署には申請先の住所のデータ(過去に車庫証明の申請があったもので『その土地の所有者』だったり『駐車可能台数が何台』だったり)が残っています。
そのデータをもとに現地調査や車庫証明の受理・不受理、交付などを決めています。
警察は『自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令』に記載されている要件を満たしているか反していないかを確認するにとどまっているんですね。
ですが、運輸支局での名義変更等の手続きでは、あなたが『本人であることを証明する書類』と『使用の本拠の位置を証明する書類』を提出する必要があります。
『本人であることを証明する書類』として『印鑑証明、住民票』、『使用の本拠の位置を証明する書類』として『車庫証明』を添付します。
通常、『印鑑証明や住民票に記載されている住所』と『使用の本拠の位置』は同じになるのですが、何らかの理由で『印鑑証明や住民票に記載されている住所』と『自動車の使用の本拠の位置』が異なることがあります。
以下では『印鑑証明や住民票に記載されている住所』と『自動車の使用の本拠の位置』が異なる場合について解説していきます。
ポイント
- 車庫証明の申請時には”住民票の住所=実際に住んでいる住所”であれば使用の本拠の位置を証明する書類は必要ない
- 自動車の名義変更等で使用の本拠の位置を証明する書類は車庫証明
『印鑑証明や住民票に記載されている住所』と『自動車の使用の本拠の位置』が異なる場合
上述したように印鑑証明や住民票に記載されている住所と使用の本拠の位置が同じであることが原則なんですが、『何らかの理由』で印鑑証明や住民票に記載されている住所と使用の本拠の位置が異なることがあります。
例えば自宅を購入の際にローンを組んでいて住民票が移せない場合、会社の本店と営業所がある場合なんかですね。
個人の場合
個人の場合で多いパターンが単身赴任。
自宅をローンで購入した場合、住民票を移動するとペナルティがある場合が多いためです。
ですので、自宅を購入の際にローンを組んでいて住民票が移せないっていうのを例にして説明していきます。
ポイント
『自分はこのパターンじゃない』っていうあなたでも、下記の内容は応用してもらうことができますので参考にしてみてください。
香川県で住宅ローンを組んで自宅を購入したものの、現在は東京に単身赴任している。
こういった場合、住民票や印鑑証明書は香川県、使用の本拠の位置が東京になります。
*車庫証明の申請や名義変更は使用の本拠の位置であるお住まいの東京で行うことになります。
では、車庫証明を申請するときの『使用の本拠の位置』、『申請者の住所』はどう記入すればよいのでしょうか?
記入の仕方としては『使用の本拠の位置』は『現在住んでいる住所』を記入し、『申請者の住所』には『印鑑証明や住民票に記載されている住所』を記入します。
ただ、気をつけなければいけないのが車庫証明の申請書類です。
印鑑証明や住民票に記載されている住所と使用の本拠の位置が同じであることが原則です。
しかし、印鑑証明や住民票に記載されている住所と使用の本拠の位置が異なる場合は車庫証明の申請書類に『使用の本拠の位置が確認できる書類』を追加で添付しなければいけません。
『使用の本拠の位置が確認できる書類』に関しては会社(法人)の場合とほぼ同じですので、後ほど一緒に説明します。
会社(法人)の場合
会社(法人)の場合、『本店』と『営業所』といった感じで本店と営業所(支店)が違うことがあります。
営業所が支店登記されていれば問題ないのですが、営業所の特性上や何らかの理由によって営業所を登記していないことがあります。(意外に多いですよ)
例えば、本店が東京にあって営業所が香川県にあるとします。
この場合、車庫証明の申請者の住所には東京にある『本店の住所』、使用の本拠の位置には香川県の『営業所のある住所』を記入します。
会社(法人)の場合も個人と同じで『使用の本拠の位置が確認できる書類』の添付が必要になります。
住民票と使用の本拠の位置が異なる場合の使用の本拠の位置を証明する書類
住民票の住所と使用の本拠の位置が異なる場合、車庫証明の申請時には使用の本拠の位置が確認できる書類が必要になります。
使用の本拠の位置を証明するための必要書類は下記のものが挙げられます。
- 電気・ガス・水道・電話料金(NTTの固定回線のみ)などの公共料金の領収印のある領収書(直近1~3ヶ月以内のもの)
- 消印のある郵便物(直近1~3ヶ月以内のもの)
- 賃貸借契約書
上記の書類は『原本の提示が必要』な場合と『コピーの提出』で十分である場合と各警察署によって見解がまちまちなので、車庫証明の申請前に管轄の警察署に確認が必要です。
電気・ガス・水道・電話料金(NTTの固定回線のみ)などの公共料金の領収書は自動引き落としだったり、請求書が本社に送られたりするので経験上公共料金の領収書を添付したことはありません。
『使用の本拠の位置が確認できる書類』のなかでよくあるのが『消印のある郵便物(直近1ヶ月以内のものが望ましい)』です。
また、警察署によってはさらに添付書類として『理由書』の提出も求められるかもしれません。
印鑑証明や住民票に記載されている住所と使用の本拠の位置が違う場合について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事も読んでみてください。
使用の本拠の位置を変更する場合
引っ越しなどをして車検証に記載されている住所が変わる場合、使用の本拠の位置も変わります。
その場合、引越し先の管轄の運輸支局で『住所変更』の手続きをしなくてはいけません。
『住所変更』の手続には『車検証に記載されている住所』と『現在住民票に記載されている住所』とのつながりが分かる書類や車庫証明が必要になります。
『住所変更』について詳しく知りたい場合は下記記事を参考にしてください。
使用の本拠の位置まとめ
それでは使用の本拠の位置についてまとめてみます。
ポイント
- 使用の本拠の位置とは”実際に生活している住所”のこと
- 車庫証明の申請者の住所と使用の本拠の位置は同一でなくてもよい
- 申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は車庫証明の申請書類にプラスして使用の本拠の位置を証明する書類が必要