車庫証明

保管場所使用承諾証明書を発行してくれない時の対処法

こんにちは。香川県の自動車専門(名義変更、車庫証明申請取得代行)行政書士和田です。

車庫証明の申請時に、車の車庫(保管場所)の土地が“自己所有ではない”場合、“保管場所使用承諾証明書“という書類を添付して提出しなければいけません。

しかし、土地の所有者さんが必ず”保管場所使用承諾証明書“を発行してくれるとは限りません。

そんな場合の対処法を書いてみました。

保管場所使用承諾証明書の代替

保管場所使用承諾証明書を発行してくれない場合の殆どがアパートやマンションで部屋を借りると同時に駐車場(保管場所)も付いてくるケースです。(同じ敷地内で区画割されている駐車場ですね)

なぜ保管場所使用承諾証明書を発行してくれないかという理由は僕には分かりませんが、少なくとも、”発行してくれない“ではなく、”発行出来ない“システムなんじゃないかなって思われます。

この様な場合、車庫証明の申請時に”保管場所使用承諾証明書“に代えて、”賃貸契約書のコピー“を添付して提出することが出来ます。

賃貸契約書はあくまで、コピーでオッケーです。
賃貸契約書の原本を提出する必要はありませんよ。

これはNG

”賃貸契約書のコピーでオッケーなんだったら、写メでいいんじゃない?“って考える方がいらっしゃいますが、これはダメです。

契約内容が確認できれば良いんじゃない?って僕も思いますが、少なくとも香川県では受理してもらえませんでした。

他都道府県については各々確認していただくとして、まぁ、賃貸契約書のコピーでオッケーなんで、メンドくさくてもコピーを撮っておいた方がいいのかなって思います。

簡単ですが、”保管場所使用承諾証明書を発行してくれない場合の対処法“でした。

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