車庫証明

車庫証明の『代替車両』とは|車の買い替え時に覚えておきたい車の情報と車庫証明の要件

『車の買い替えで車庫証明を申請したいのだけど駐車場がいっぱいで置く場所がない』

『車庫証明を申請したときに警察から「駐車スペースがありません」って言われたけど、どうしたらいいの?』

はじめまして。

香川県の自動車専門(名義変更、車庫証明申請取得代行)行政書士和田です。

車の買い替えで新しく車を購入した場合、新しい車の車庫証明が必要になります。

車庫証明の申請時に以前乗っていた車のデータが警察のデータベースに残っていて、『駐車スペースがない』なんて結構よくある話です。

そんな場合は、以前乗っていた車を『代替車両』として申告して、残っているデータと今回購入した車のデータを入れ替えてもらうようにすれば解決します。

 

今回の記事では『代替車両とはなにか。どういったときに申告するのか。代替車両を申告する必要性』について書いてみました。

 

それでは

車庫証明の『代替車両』とは|車の買い替え時に覚えておきたい車の情報と車庫証明の要件

を、お送りします。

メモ

代替車両についてササっと知りたい方は”目次”の【7.『代替車両』まとめ】をご覧ください。


『代替車両』を説明する前に予備知識

代替車両を説明する前に車庫証明の要件と警察の保管場所のデータについて説明します。

車庫証明の3つの要件

車庫証明を取得する場合、3つの要件すべてを満たさないといけません

車庫証明3つの要件

  1. 使用の本拠の位置から保管場所への直線距離が2km以内であること
  2. 保管場所から道路へ支障なく出入りすることができ、申請する車全体がすっぽりと収容できること
  3. 保管場所の建物・土地の所有権、賃借権など、使用権限を有するものであること

車庫証明の要件1.と3.は代替車両とは関係ないので説明は割愛(笑)

問題は2.の『申請する車全体がすっぽりと収容できること』です。

車種によって車の大きさは違いますが、車庫証明を申請する車のサイズが駐車スペースのサイズ以内であればオッケーなんです。

警察は過去に車庫証明の申請があった場所のデータを保存している

警察では過去に車庫証明の申請があった車庫のデータを保存しています。

例えば過去にAさん宅で車庫の申請があったとします。

そのときに警察が車庫証明の現地調査を行い、Aさん宅では普通車3台分のスペースが有ると判断すると『Aさん宅では普通車3台分のスペースがある』というデータが警察で保存されます。

つまり、Aさん宅では普通車3台分おけるスペースが有るよってことなんですね。

逆に言うと、Aさん宅では普通車3台分の車庫証明の申請はできますが、4台目の車庫証明の申請はできません

なぜなら、普通車3台分の収容スペースしかないからです。

とりあえず、警察は過去に車庫証明の申請があった土地や車の情報についてはデータをもっていることを理解してもらえたと思います。

 

しかし、問題なのは駐車場や車のデータは警察に申告しないと更新されないということです。

 

過去に車庫証明を申請した車を車屋さんや他人に売ったり、乗らなくなったんで廃車処分にした場合、自動的に警察のデータからその車のデータが消えるわけでなく、自ら車庫証明を申請した車がなくなったことを申告しなければデータは消えません。

データが削除もしくは更新されていない以上、警察では『今現在もその車は申請された駐車場に現存する』と判断しています。

『代替車両』とは

いよいよ本題。

代替車両とは『今現在、警察のデータにある車のデータと今回、購入する車のデータを入れ替えてね』っていう申告をすることです。

クルマが1台分しか停めれない駐車場は車庫証明の申請のたびに『代替車両』を申告しなければいけません。

また、複数台停めれる駐車スペースがあっても何台か車庫証明の申請をしているとデータ上でいっぱいになって車庫証明が交付されないこともあります。

『代替車両』は必ず申告しなければいけないのか

代替車両は必ず申告しなければいけないのか…と言われれば、そうではありません。

代替車両の申告をしなくてもいいパターンは2つあるのでそれぞれ説明していきます。

代替車両の申告が必要ないパターン① 駐車場の住所が異なる場合

代替車両を申告することができるのは『同じ保管場所の住所地』のみです。

例えば、以前に土地Aで車庫証明をとり、車を駐車していたとします。

1年前に土地Bに引っ越しをし、乗っていた車を下取りして新しく車を買い換えたとします。

車の買い替えで車庫証明が必要になり、警察に車庫の申請をします。

このときに下取りに出した車を代替車両として申告すべきなのか…

今回のように以前に車庫証明をとった駐車場の住所地から違う駐車場の住所地で車庫証明を申請する場合は代替車両の申告をする必要はありません。

『必要がない』というニュアンスは微妙に違うんですが、『代替車両の申告をしても意味がない』という表現のほうが適切かもしれませんね。

なぜなら、警察のデータでは下取りをした車のデータは土地Aを駐車場としてデータが残っているからです。

参考

車庫の場所を変更した場合は『変更届』を申請するべきなのですが、現実として『変更届』を申請している人は少ないですよね。

*変更届を申請することによって土地Aの車のデータが削除されます。

代替車両の申告が必要ないパターン② 駐車スペースが広大

次に代替車両を申告する必要がないパターンは『駐車スペースが広大』である場合です。

数十台も普通車が置けるような広大な駐車スペースがあれば、一般家庭であれば駐車し放題。

 

車庫証明の要件である『申請する車全体がすっぽりと収容できること』が満たせるようであれば代替車両の申告をする必要はないんですよね。

注意ポイント

ただし、上記2パターンでも駐車スペースがいっぱいである場合は代替車両の申告が必要です。とくに駐車場の場所が変わった場合、過去のデータが残っていて車庫証明の申請が受理されない場合はその土地の管理者か不動産会社に相談してみましょう。

『代替車両』を申告するタイミング

『代替車両』というのは車庫証明の申請時に『現在駐車場に停めている車に代えて、今回申請する車を停めます』という申告なんですね。

ですので、代替車両を申告するタイミングは『車庫証明の申請時』です。

ちなみに代替車両とはニュアンスが違いますが、警察にある車庫のデータを消す『単独削除』という方法もありますが、後ほど説明させていただきます。

『代替車両』は何を申告すればいいのか

『代替車両』を申告する場合は車庫証明を申請するときに『ナンバープレートに記載されている情報』もしくは『車台番号』を車庫証明の申請書類の『欄外』に記載しておきます。

車庫証明の申請書に代替車両を記載しておけば申請時に『代替車両(入れ替えになる車両)はこちらで間違いありませんか?』と聞かれると思いますので、『間違いありません』と伝えましょう。

代替車両の情報がわからない

『すでに車屋さん下取りとして車を渡してしまっていて、ナンバープレートや車台番号がわからない…』

そんなこともあるかもしれません。

いや、結構ありますよ(笑)

これは香川県のみかもしれませんが、警察の車庫証明受付係の人に”その車はすでに譲渡済み、もしくは廃車にしてしまったので現在はそのクルマは駐車場には存在しないこと”を説明することでデータの削除に応じてくれます。

他都道府県で通用するかは保証できませんが、少なくとも香川県では本人から確認が取れればデータを削除してくれます。

『代替車両』ではなく以前乗っていた車の情報を削除したい場合

代替車両は先にも説明したように『車庫証明の申請時に同一の駐車場の車の情報を削除して新しく買い替える車の情報を入れる申告』です。

しかし、以前に駐車していたクルマのデータを単独で削除することも可能です。

単独で車庫の情報を削除する場合は『単独削除』といいまして、必要な資料は下記の資料が必要になります。

単独削除に必要な資料

  • データを削除したいクルマの車検証のコピー
  • データを削除したいクルマの車庫証明の控え

上記2つの資料のどちらか1つでオッケーです。

この2つのどちらもない場合は警察に事情を説明してデータの削除に応じてもらいましょう。

『代替車両』まとめ

代替車両についてまとめてみました。

代替車両まとめ

  • 代替車両の申告は駐車場の住所地が同一の場合しか申告できない
  • 車両がすっぽりと収容できれば代替車両の申告は必要ない
  • 代替車両の申告する情報は以前のクルマの『ナンバープレートの情報』or『車台番号』
  • 代替車両の申告は車庫証明の申請書類の『欄外』に記載する
  • 代替車両の情報がわからないときは警察に説明する

 

 

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