『車を買った時はきにしなかったけど、希望番号にしたくなった』
『結婚したんで、妻の誕生日を愛車のナンバープレートにしたい』
好きな数字、ゲンの良い数字ってありますよね。
そんな数字を愛車のナンバーに付けたい。
また、今の車のナンバーは気に入らないので変更したい。
そんなお客さんはたくさんいます。
はじめまして。
香川県で自動車関連の業務を専門としている行政書士の和田と申します。
車のナンバー変更って頻繁ではありませんが、結構依頼があります。
何かのきっかけでナンバーを変えたいと思う方がいらっしゃいます。
結論から言うと、ナンバー変更の手続きは非常に簡単な手続きです。
そんなわけで、この記事ではナンバー変更に関して必要書類や料金、ナンバーを変更する施設、便利なサービスなんかを紹介しています。
ということで、
車のナンバー変更|必要書類、手数料、便利なサービス
をお送りします。
注意
この記事は『車のナンバー変更』について解説しています。引っ越しなどで住所が変わったと同時にナンバーが変わる場合は下記記事を参考にしてください。
車のナンバーを変更するには
『車のナンバーの変更』は車検証に記載されている『使用の本拠の位置』を管轄する運輸支局でしかできません。
『使用の本拠の位置』とは、ざっくりいうと『現在住んでいる住所』のことを意味します。
関連記事>>>【車庫証明の使用の本拠の位置】とは
お住まいの管轄の運輸支局を調べる>>>全国運輸支局等のご案内|国土交通省HP
もし、引っ越しなどをして車検証に記載されている『使用の本拠の位置』と『現在住所を置いている場所』と違いがあるようでしたら、ナンバー変更と同時に住所変更をしなければいけません。
関連記事>>>車の住所変更|罰則・手続きの仕方・必要書類・費用について解説してます
車のナンバーを変更するための必要書類
車のナンバーを変更するための必要書類はあなたが車検証に記載されている所有者であるかどうかによって変わってきます。
ですので、所有者があなたである場合とそうでない場合に分けて記載してみます。
ナンバー変更をするために必要な書類はあくまでもナンバー変更のみに必要な書類です。住所変更、名義変更は別途書類が必要となります。
車検証に記載されている『所有者』があなたである場合
車検証に記載されている『所有者』があなたである場合、必要書類は『車検証』のみです。
車検証以外にはOCR、手数料納付書はありますが、それらは運輸支局で無料で配布されています。
認印と車検証を持って車で管轄の運輸支局まで行けばオッケーです。
車検証に記載されている『所有者』があなた以外の場合
車検証に記載されている『所有者』があなた以外の場合はおそらく『ローンを組んでいる』、『リース車両だ』、『親が所有者にしている』という感じではないでしょうか?
ローンやリースの場合
ローンやリースの場合、ローン会社やリース会社に番号変更用の委任状をもらわなければいけません。
基本的には電話等で連絡したら手続きをしてくれます。
メモ
- ローン会社やリース会社の番号変更用の委任状
- 車検証
親や配偶者等が所有者の場合
親や配偶者などが所有者の場合も同じで『車検証上の所有者』の押印のある委任状が必要です。
押印は実印である必要はありません。
メモ
- 親や配偶者の押印(認印でオッケー)のある委任状
- 車検証
車のナンバーを変更するための費用
車のナンバーを変更するための費用はナンバー代のみになります。
ナンバーは一般的なナンバーから希望ナンバー、図柄入りナンバーとそれぞれ料金や事前申込みなど異なりますので気をつけたいところです。
ナンバーの種類 | 料金 | 事前申込み |
一般的なナンバー | 1,500円〜2,000円 | 不必要 |
希望ナンバー | 4,000円前後 | 必要あり |
図柄入りナンバー(オリパラ、ご当地) | 9,000円前後(+寄付金) | 必要あり |
関連記事>>>ご当地ナンバー申込み方法|料金、交付期間、必要書類、便利なサービスなど
車のナンバーを変更する施設
車のナンバーを変更するためにはお住まいの管轄の運輸支局に車両を持ち込まなければいけません。
車のリアナンバーに封印をするためです。
一般の方は絶対に管轄の運輸支局に車を乗り入れなければいけないことになっています。
車のナンバーを変更したいけど時間がない人に便利なサービス
『車のナンバー変更したいんだけど、運輸支局に行く時間がない…』
そんなあなたには行政書士による『封印代行制度』をご利用していただくと便利です。
お仕事や用事をしている間にごナンバー変更が終わっています。
行政書士による『封印代行制度』とは
普通車はリアのナンバープレートに必ず『封印』をしなければ公道を走らすことができません。
『封印』は管轄の運輸支局に車を持ち込み、封印官に『封印』をしてもらわなければいけないようになっています。
しかし、全ての車1台1台に封印官が『封印』をしていたのではあまりに時間がかかり、便利ではありません。
そこで国は一定の団体に『封印』の委託をしています。
その一定の団体の中に『行政書士』も入っているわけですね。
しかし、どの行政書士にでも『封印』が委託されるわけではありません。
条件をクリアーしている行政書士にしか『封印』は委託されません。
まぁ、ウチの事務所も条件をクリアーした行政書士の一人でもあります。(笑)
よろしかったら、香川県内に限りですが当事務所の『封印代行制度』をご利用ください。