名義変更

未成年者は自動車を買い、所有者となることができるのか?|必要書類と条件まとめ

『この春、高校の卒業と同時にあこがれてた車を買うんだ!』

『大学に進学、高校を卒業して就職したお祝いに車を買ってやりたい』

はじめまして。

香川県で自動車関連業務を専門としている行政書士の和田と申します。

毎年3月~4月ごろは『未成年者』の方の名義変更が多くなる季節。

 

やはり、高校の時からあこがれていた車を卒業と同時に買いに行ったり、進学、就職にあわせて購入したりとする時期ですもんね。

さて、この記事にたどり着いたということは

『未成年者でも自動車が購入できるのだろうか?』

『未成年者が自動車の所有者となることができるのだろうか?』

といった疑問をお持ちだと思います。

この記事では『未成年者が自動車を買えるかどうか』、『未成年者は自動車の所有者になれるかどうか』について解説しています。

それでは

未成年者は自動車を買い、所有者となることができるのか?|必要書類と条件まとめ

を、お送りします。

『未成年者が自動車を購入し、所有者になれるか』を解説する前の事前知識

『未成年者が自動車を購入し、所有者になれるか』を解説する前にですね、事前知識として『自動車とはなんぞや』というお話から。

自動車は『財産性があるか、ないか』が重要な違い

自動車には『普通車』、『軽自動車』、『小型二輪』、『軽二輪』に分けることができます。

それぞれサイズ、排気量など違いがありますが決定的な違いが一つ。

 

その違いは『普通車には財産性があるが、軽自動車、小型二輪、軽二輪には財産性がない』ということ。

この『財産性があるか、ないか』が未成年者が自動車を購入したり、自動車の所有者になったりすることに大きく影響してきます。

未成年者が財産性のあるモノを購入したり所有者になる場合は法定代理人の同意が必要となる

民法5条1項 未成年者が法律行為を行うには、原則として法定代理人の同意を得なければならない

法律行為を説明すると非常にややこしいうえに長くなるので、この記事では割愛(笑)

まぁ、簡単に説明すると財産性(非常に高価なもの)のあるものを未成年者が『売ったり、買ったり、あげたり』といったことをするときには親などの法定代理人の同意が必要ですよってことです。

この法律の意図は『弱者救済』にあります。

もし、未成年者が財産性のあるものを法定代理人の同意なく他人に『売ったり、買ったり、あげたり』できたとしたらどうでしょう?

 

百戦錬磨の営業マンや押し売り業者、言葉巧みに購買を誘導させる者には未成年者が格好の的になると思いませんか?

 

なぜなら、未成年者は社会経験が少なく、適切な判断ができないから。

 

実際、経験豊富な年齢層の方にモノを売るより、高校卒業したての子供にモノを売るほうが簡単だと思いません?

 

なので、法律は未成年者を守るために『法定代理人の同意』を必要としているわけです。

 

逆に、未成年者が財産性のあるものを『売ったり、買ったり、あげたり』してしまった場合はどうなるか…

民法5条2項 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができる

 

民法120条1項 取り消すことができる者(取消権者)は、未成年者本人(とその承継人)およびその代理人である

というようにですね、未成年者が財産性のあるものを『売ったり、買ったり、捨てたり』した場合、その行為自体を取り消すことができてしまうのです。

これも当然『弱者救済』的観念です。

未成年者が法定代理人の同意なく、普通車を『売ったり、買ったり、あげたり』した場合、その行為自体がなかったことになるわけです。

これ、商売をしている人にとって非常に怖い問題なんですよね…

少し長くなってしまいましたが、非常に重要なことなので解説してみました。

さて、ここからは上記のことを踏まえ本題に入っていきます。

未成年者は自動車を購入できるのか?

未成年者は自動車を購入できるのだろうか?

 

結論から言えば『未成年者でも自動車は買えます』

なんなら、免許もなくても大丈夫です。

運転しなきゃいいんですから(笑)

 

ただ、しかし、未成年者が自動車を購入する場合は親または親権者の同意が必要になります。

私はディーラーで働いた経験もなく、未成年者に車を販売したこともないのでどのような手順を踏むのかは知りませんが、少なくとも普通車や軽自動車を購入するときには親権者が同席したり、保証人になったりするんだとは思います。

 

確実にいえるのは『未成年者でも運転免許証を持っていなくても自動車は買える』ということです。

未成年者は自動車の所有者になれるのか

未成年者は自動車の所有者になれるのか…

自働車とは『普通車』、『軽自動車』、『小型二輪』、『軽二輪』に分類されます。

ちなみに、『所有者』とは『そのモノの所有権をもつ者』のことで『そのモノを売ったり、あげたり、壊したり』することができる権利のことです。

この考え方だと、未成年者は『普通車』の所有者になることはできません。

逆に『軽自動車』、『小型二輪』、『軽二輪』は未成年者でも所有者となることができます。

 

それはなぜか…

 

答えは『普通車』は財産性があるとされていて、『軽自動車』、『小型二輪』、『軽二輪』には財産性がないとされているから。

 

最近では軽自動車の価格も高かくなりましたよね。

バイクだって、そこそこいい値段してますしね。

 

それでも、現行法では『軽自動車』、『小型二輪』、『軽二輪』に財産性はないとしています。

 

しかし、必ずしも未成年者が『普通車』の所有者になれないわけではありません。

 

ただ、未成年者が『普通車』の所有者となるには以下2つのどちらかの条件を満たす必要があります。

未成年者が普通車の所有者になる条件

  • 法定代理人の同意書をもらう
  • 未成年者が結婚している

上記の条件のどちらかを満たした場合、未成年者でも普通車の所有者になることができます。

それではそれぞれの条件を解説していきますね。

未成年者が『普通車』の所有者になるための条件

法定代理人に同意書をもらう

未成年者が『普通車』の所有者になるための一番オーソドックスな方法です。

法定代理人から同意書をもらいます。

ここで『法定代理人』の整理。

法定代理人

  1. 親権のある親
  2. 家庭裁判所から選任された未成年後見人

まずは『親権のある親』が該当します。

そして、両親が交通事故等で亡くなっている場合は『家庭裁判所から選任された未成年後見人』が該当します。

上記に挙げた法定代理人から同意書をもらいます。

ただ、同意書をもらうだけでなく以下の書類も必要となります。

関連

  • 法定代理人の実印の押印、署名のある同意書
  • 法定代理人の印鑑証明(発行後3カ月以内のもの)
  • 未成年者と関係性のわかる行政発行の書類

両親が健在で2人とも親権者であった場合の必要書類

両親が親権者の場合の必要書類

  • 両親の2人ともの実印の押印、署名のある同意書
  • 両親の一方の印鑑証明(発行後3カ月以内のもの)
  • 未成年者と関係のわかる行政発行の書類(戸籍謄本等)

両親ともに健在で親権が2人にある場合は必ず、両親2人の署名、実印の押印のある同意書が必要になります。

そして、片方の親の印鑑証明書。

未成年者と関係のわかる書類は戸籍謄本をとれば両親と子供の関係が記載されていると思います。

片親が親権者であった場合の必要書類

親権者が片親の場合の必要書類

  • 親権者である親の実印の押印、署名のある同意書
  • 親権者の印鑑証明書(発行後3カ月以内)
  • 未成年者と関係がわかる行政発行の書類(親権者が一人であることを証する書類(戸籍謄本等))

両親が離婚、死別等で片親の場合は親権者である親の署名、実印の押印のある同意書。

親の印鑑証明書。

親権者が1人であることを証する書類が必要です。

未成年者が『結婚している』

未成年者が普通車の所有者になるための条件の2つ目。

『未成年者が結婚をしていること』

 

なぜ、結婚をしていると法定代理人の同意なくして普通車の所有者になれるのか疑問に思うところかもしれません。

 

未成年者が財産性のあるものを『売ったり、買ったり、あげたり』できないように制限をかけているのは、未成年者はまだ経験が浅く正しい判断ができないためです。

 

そこで『結婚』とはどうでしょう?

 

この記事を読んでいるあなたが結婚しているかどうかはわかりません。

 

結婚を考えるとき、『この人とこれからずっと、共同生活をし、働いてお金を稼ぎ、ともに暮らしていくんだな』とか良くも悪くも『不安』になることもあると思います。

 

『不安』や『責任』みたいなものを感じ、それでも『この人と結婚したい』と思ったからこそ結婚するのだと思います。

 

そこら辺のコンビニやスーパーでお菓子やコーヒーを買うのとはわけが違いますよね。

 

『不安や責任はあるが、それでもこの人と結婚したい』

 

このように『考え、判断』したことが非常に大事なのです。

この『判断能力』があるから、法定代理人の同意なく成人と同じ扱いを受けることができるのです。

これを『成年擬制』といって、『年齢は未成年だけど、きちんとした判断能力を有している』として『成人扱い』とされます。

 

『成人扱い』といっても、飲酒・喫煙が許されるというわけではありませんよ。

 

そんなわけで、未成年者が普通車の所有者になるための必要書類です。

未成年者が結婚している場合の必要書類

行政機関発行の『婚姻が確認できる書類(戸籍謄本等)』

同意書に比べると、かなり少なくハードルも低いですね。

『成年擬制』については『成人』と同じ扱いなので『結婚していることを証する書類』のみで事足りるわけですね。

『未成年が自動車を買ったり所有者になるには』 まとめ

それでは『未成年者が自動車を買ったり所有者になるには』をザザッとまとめます。

Q:未成年者は自動車を買えるのか?

A:買えます。ただし、未成年者が自動車を買うには『法定代理人の同意』が必要です。

法定代理人とは『親権のある親』もしくは『未成年後見人』を指します。

 

Q:未成年者は自動車の所有者になれるのか?

A:『軽自動車』、『小型二輪』、『軽二輪』に関しては問題なく未成年者が所有者とすることができます。

『普通車』に関しては『法定代理人の同意書+α』もしくは『結婚していることを証する書類』が必要になります。

 

 

Q:未成年者が普通車の所有者になるための必要書類は

A:下記を参照してみてください。

両親が親権者の場合の必要書類

  • 両親の2人ともの実印の押印、署名のある同意書
  • 両親の一方の印鑑証明(発行後3カ月以内のもの)
  • 未成年者と関係のわかる行政発行の書類(戸籍謄本等)

親権者が片親の場合の必要書類

  • 親権者である親の実印の押印、署名のある同意書
  • 親権者の印鑑証明書(発行後3カ月以内)
  • 未成年者と関係がわかる行政発行の書類(親権者が一人であることを証する書類(戸籍謄本等))

 

未成年者が結婚している場合の必要書類

行政機関発行の『婚姻が確認できる書類(戸籍謄本等)』

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