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保管場所使用権原疎明書(自認書)と保管場所使用承諾証明書の違い

こんにちは。
香川県の自動車専門行政書士(普通車・軽自動車名義変更/車庫証明申請取得代行/封印代行業務)の和田です。

今回は車庫証明の書き方で伝えきれなかった【保管場所使用権原疎明書(自認書)と保管場所使用承諾証明書の違いや注意点】について書いてみました。

保管場所使用権原疎明書(自認書)と保管場所使用承諾証明書の違い

保管場所使用権原疎明書(自認書)

”保管場所使用権原疎明書(自認書)”は車を保管する場所(車庫)の【土地や建物が自己所有】である場合に使用します。

ちなみに、"疎明("そめい"と読むらしいです)"とは"推測"、"確からしい"的ないみらしく"確定ではないが、そうらしい"的な感じのようです。(知らんかった…(;^ω^))

まぁ、確かに車庫証明の申請書類の提出時に、土地の所有者かどうか確認できる公的書類を添付するわけではないですからね…

かといって、警察側が何も知らないわけではないんですよね。
なぜかっていうと、車庫証明の場所や収納数などは管轄の警察署のデータベースで管理されてるからですね。
ほんと、よく管理されてますよ〜

保管場所使用承諾証明書

"保管場所使用承諾証明書"は車を保管する【土地や建物が自己所有ではない】場合に使用します。

要は賃貸や月極駐車場の場合ですね。

賃貸の場合は車庫の所有者の欄を所有者さんに記入してもらい、押印してもらいます。

たいていの場合、管理会社がいてその管理会社に"保管場所使用承諾証明書"を発行してもらうようになります。

関連記事>>>保管場所使用承諾証明書を発行してくれない時の対処法

"保管場所使用承諾証明書"を発行してもらう際に"手数料"的なものを支払わなければいけないこともあるので、注意が必要です。*車庫の賃貸契約書に書いてあると思います。

関連記事>>>【車庫証明に必要な費用と不要な出費をおさえるコツ】

保管場所使用権原疎明書(自認書)と保管場所使用承諾証明書の注意点

たまーに"保管場所使用権原疎明書(自認書)"と"保管場所使用承諾証明書"を間違えて記入してしまう方がいたりします。逆もまたあります。(まぁまぁ、よくある)

これ、当然ながら使えません。
気持ちは分かる。うん、気持ちは分かります‼︎
でも、使えませんのであしからずです。

もひとつ、"保管場所使用承諾証明書"の"使用期間"の欄ですね。

実際、この"使用期間"で悩む人がたくさんいます。

使用の開始日はいいとして、問題は【使用期限】ですよね。

【使用期限】を決めて契約する人っていないですよね。普通は。

まぁ、多分、1年間の契約で自動更新的な意味合いなんでしょうけど…

なので、通常は使用期間の始まりから期限までは"1年以上"を目安に記入します。

弊所の場合は"1年間"とする場合が多いです。

それと、もひとつ。

この"使用期間"の始まりは"自動車保管場所証明申請書(車庫証明)"を申請に行く日くらいにしておいてください。

関連記事>>>保管場所使用承諾証明書の【有効期限と使用期間】について

なぜかって言うと、例えばですよ。
車庫証明って申請して、受付けてもらい、翌日以降に保管場所(車庫)の調査が行われます。
*調査日等は各警察署によって違いがあります。
調査の結果問題なければ車庫証明を交付してもらえるわけです。

ということは、車庫を賃貸している場合、使用開始日が調査日より後だった場合は調査のしようがないですよね。

つまり、9月11日に車庫証明を申請したけど、保管場所(車庫)の使用開始日が9月20日からだったらその間に調査しても意味がないですよね?

この場合、調査に入るのは9月20日以降になります。

なので、よっぽどの理由がない限り使用開始日は車庫証明を申請予定日、もしくは前日の日付を。使用期間は"1年以上"を目安に記入しましょう。

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