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駐車場の契約者以外の同居人や家族が車庫証明を申請する方法

車庫証明を申請するときによくあるのが、駐車場の契約者以外の人が駐車場を使用する場合です。

  • 賃貸マンションの駐車場を奥さんが利用する
  • 賃貸アパートの駐車場を息子や娘が利用する
  • 賃貸アパートの駐車場を同棲中の相手が利用する

 

通常、賃貸アパートやマンションの駐車場を駐車場として車庫証明を取得する場合は大家さん、もしくは管理会社から保管場所使用承諾証明書を発行してもらいます。

 

しかし、その保管場所使用承諾証明書は原則として賃貸アパート、マンションの契約者に対して発行されます。

 

また、別の方法として賃貸契約書を保管場所使用承諾証明書の代わりとして提出することもできます。

 

その場合の要件として申請者と賃貸アパート、マンションの契約者が車庫証明の申請者でないといけません

 

しかし、賃貸アパートやマンションの契約者の配偶者、子供、同居人が車を購入することもありますよね。

 

そんな場合はどうなるのか?

 

結論としては

 

ポイント

  • 管理会社や大家さんが契約者以外の人物に駐車場を使用することを了承してくれる
  • 住民票や戸籍謄本に同居人の名前が記載されている

 

場合は、車庫証明の取得が可能となります。

 

この記事ではアパートやマンション等で契約者以外の同居人、配偶者、その子供が車庫証明を取得する場合の方法を書いてみました。

 

それでは、

 

駐車場の契約者以外の同居人や家族が車庫証明を申請する方法

 

を、お送りします。

アパート、マンションで契約者以外の家族(配偶者、子供等)が車庫証明を取得する方法

保管場所使用承諾証明書や賃貸契約書を添付して車庫証明を申請する場合、共通事項として

【契約者=車庫証明の申請者】

とならなければいけません。

 

ここで一つ問題なのが、【申請者が契約者以外の家族や同居人である場合です。

 

例えば賃貸アパートやマンションの契約者が旦那さん奥さんや子供さん(車庫証明の申請者)が車を購入した場合。

賃貸マンション・アパートの契約者 旦那さん
車を買った人(車庫証明の申請者) 奥さんや子供

 

こういった場合、

【契約者≠車庫証明の申請者】

 

となってしまいます。

 

このまま、管轄の警察署に保管場所使用承諾書や賃貸契約書を添付して提出しても申請は受理されません。

 

では、いったいどのようにすれば申請が受理されるようになるのでしょうか?

 

保管場所使用承諾書を添付する場合

車庫証明を駐車場の契約者以外の家族や同居人が申請する場合、大家さんや管理会社が発行してくれる保管場所使用承諾証明書には気を付けなければいけません。

 

なぜなら、原則的に保管場所使用承諾証明書は契約者に対して発行します。

 

契約者以外の家族や同居人が保管場所使用承諾証明書を発行してもらう時には

契約者は私だが、車を購入し駐車場を使用するのは家族(同居人)である

ことを、管理会社や大家さんに説明しておきましょう。

すると、下記のような保管場所使用承諾証明書を発行してくれるかもしれません。
*ちなみにこの保管場所使用承諾証明書は行政書士用の書類ですので、一般の方は使用できません。

Siyoushoudakusho

通常の保管場所使用承諾証明書と比較してみます。

Siyoushoudakushoumeisho

通常の保管場所使用承諾証明書には【保管場所の契約者】という欄がありません。

 

この【保管場所の契約者】という欄があるおかげで「土地の所有者もしくは管理会社と契約しているのは和田裕二だけど、今回その駐車場を使うのはさぬき子ですよ」ということを警察に説明していることになります。

 

保管場所の契約者欄のある保管場所使用承諾証明書であれば、アパートやマンションの契約者以外の家族・同居人でも申請は受理されます。

 

保管場所の契約者欄のある保管場所使用承諾証明書をお使いになりたい方は下記リンクから印刷することが可能です。よろしかったらお使いください。

関連サイト>>>保管場所の契約者欄のある保管場所使用承諾証明書ダウンロードページ

賃貸契約書を使用する場合

上記で説明した保管場所使用承諾証明書を

ポイント

  • 土地の所有者もしくは管理会社が発行してくれない(できない)場合
  • 保管場所使用承諾証明書の発行手数料として目を疑うような金額を提示された場合

には賃貸契約書を保管場所使用承諾証明書の代わりに添付して車庫証明を申請することができます。

 

賃貸契約書を保管場所使用承諾証明書の代わりとして提出する場合、家族全員が記載されている住民票、もしくは戸籍謄本が必要です。

 

なぜ、住民票や戸籍謄本が必要かというと

 

賃貸借契約書の契約者との関係がわかる

 

ことが必要だからです。

さらに、賃貸契約書を保管場所使用承諾証明書の代わりとして提出する場合は下記の要件を満たしていることが条件です。

  • 契約書の文言に駐車場も含まれていること
  • 契約期間が1カ月以上残っていること

アパート、マンションの契約者以外の同居人が車庫証明を取得する場合

アパートやマンションで同居・同棲している。

 

例えば、『同棲を始めた』、『友人同士でルームシェアをしている』など同居人が家族ではない場合。

 

上記の場合、『保管場所使用承諾証明書』や『賃貸契約書』を添付書類として車庫証明を申請するのは難しいでしょう。

 

アパートやマンションの管理会社や大家さんが契約者以外の他人に駐車場の利用を承認してもらうのはかなり難しいと言えます。

 

ここからは私的意見ですが、基本的に住民票が同居先のアパートやマンションにない場合は同居人名義で車を購入するのは控えたほうがいいでしょう。

 

理由は下記記事にも書いていますが、住所を置いているところと実際に生活しているところが異なる場合、警察が納得する理由が必要になるからです。

 

『どうしても住所を今の居所に移すことができない』という理由が必要なので、ただ単に『同棲を始めた』とか『ルームシェアをしている』程度の自己都合では理由としては弱いかなって思います。

 

関連記事>>>【単身赴任などで住んでいる住所と住民票の住所が異なる場合】の車庫証明の申請の方法

 

他人の同居人がアパートやマンションで正攻法で車庫証明を申請する場合は下記の手順を踏むといいでしょう。

 

step
1
同居人が住んでも可能かどうか管理会社や大家さんに確認する

アパートの場合、一人で住むことを想定している場合もあるでしょう。

必ず事前に確認しておきましょう。

未然にトラブルを防ぐためです。

step
2
住所を住んでいる住所に移しておく

印鑑登録も済ませておくとなおいいですよね。

step
3
アパート、マンション近くの月極駐車場を探す

探したついでに契約して、保管場所使用承諾証明書も作っておいてもらいましょう。

 

まとめ

アパートやマンションで契約者以外の同居人が車庫証明を申請する場合、生計を一にするしている家族は

  • 保管場所の契約者欄の入った保管場所使用承諾証明書を使用する
  • 賃貸契約書と車庫証明の申請者の名前の入った戸籍謄本か住民票を添付する

で、対応できるでしょう。

しかし、生計を一にしていない単なる同居人は正攻法な手順で車庫証明を申請することをおすすめします。

 

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