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車庫証明の自認書|土地の名義人が夫婦や親子など共同名義だった場合の対処法

『自宅の土地の名義が夫婦共同名義だった場合、車庫証明の申請はどうしたらいい?』

『自宅の土地が親と自分の共同名義の場合、車庫証明の申請に準備する書類が知りたい』

こんにちは。香川県の自動車専門(名義変更、車庫証明申請取得代行)行政書士和田です。

さて、今回は車庫証明を申請するときの車の駐車場の名義人が複数の場合のときの対処法について書いてみました。

案外、土地の名義を夫婦共同名義とか兄弟共同名義とかにしている方が多いらしく、そんな時の対処法を書いています。

それでは

車庫証明の自認書|土地の名義人が夫婦や親子など共同名義だった場合の対処法

をお送りいたします。

自認書と保管場所使用承諾証明書の違い

まずは車庫証明の申請時に必要な書類を確認します。

メモ

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 自認書もしくは保管場所使用承諾証明書
  4. 配置図
  5. 所在図

駐車場の土地の使用権原を証明する書類は『自認書』もしくは『保管場所使用承諾証明書』です。

それでは自認書と保管場所使用承諾証明書の違いについて説明していきますね。

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自認書とは

正式名所は『保管場所疎明証明書』といいます。

保管場所疎明証明書とは『車を保管する土地は自分の土地ですよ』っていう書類です。

これが通称『自認書』

保管場所使用承諾証明書

『保管場所使用承諾証明書』は自認書とは逆で”他人の土地”です。

その他人が車庫証明の申請者に土地を貸してますよっていう証明書になります。

自認書と保管場所使用承諾証明書の共通点

自認書と保管場所使用承諾証明書の共通点はお互いに『土地の使用権原を証明』しているところ。

車を停める土地の使用権原を車庫証明の申請者が持っていますよということを証明する書類になります。

駐車場の土地の名義人が夫婦や親子などの複数だった場合

駐車場の土地の名義人が夫婦や親子など複数であるパターンは2つです。

メモ

  1. あなた(車庫証明の申請者)と他の人が土地の名義人だった場合
  2. あなた(車庫証明の申請者)以外の人が土地の名義人だった場合

それではパターンごとに説明していきます。

あなた(車庫証明の申請者)と他の人が土地の名義人だった場合

例えばウチの奥さんと僕が共同名義で土地を持っていたとします。

車を買ってその土地に車を置くことになったと。

車庫証明の申請人は僕。つまり、その車の使用者。

僕はその土地の所有者でもありその車の使用者でもあるので”保管場所使用権原疎明書(自認書)”を用意します。

また、奥さんもその土地の名義人なので、夫に”保管場所である土地の使用を認めます”という意味で”保管場所使用承諾証明書”を準備するわけです。

自認書はこんな感じ

奥さんが用意する保管場所使用承諾証明書はこんな感じ

車の保管場所とする土地の所有者が複数なので、使用者でもあり、土地の所有者でもある人間が”自認書”を提出し、その他の人間が保管場所とする土地を貸している”といった状態になるわけですね。

保管場所使用承諾証明書の”使用期間”はあくまでも便宜上であるので、とりあえず1年間を目安に書いておきましょう。

あなた(車庫証明の申請者)以外の人が土地の名義人だった場合

あなた(車庫証明の申請者)以外の人が土地の名義人だった場合、自認書は必要ありません。

土地の名義人の数だけ保管場所使用承諾証明書を準備してください。

おわりに

車庫証明の申請において土地の使用権原を証する『自認書』や『保管場所使用承諾証明書』は非常に重要なものです。

土地の名義人に関してはしっかり事実関係を確認して作成するようにしてください。

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