名義変更

【車庫証明の取得が必要のない名義変更】

『親からクルマをもらうんだけど、車庫証明っているのかなぁ…』
『離婚したんでクルマの名義を変えたいんだけど、車庫証明も必要になるんだろうか?』
『軽自動車って車庫証明がいらないって聞いたんだけどホント?』

車庫証明って申請と受取に警察署に最低2回は出向かなければいけませんよね。
しかも、AM8:30〜PM17:15(お昼休憩1時間)の業務時間内に行かないといけませんしね。

会社勤めの人だと、ちょうど、お仕事の時間帯です。
奥さんや旦那さんと共働きだったら、なおのこと警察に出向いて車庫証明の申請ってハードルが高いですね。
家事や子供の保育所のお迎え…ただでさえ、忙しいのに…

『名義変更の必要があるけど、できるだけ車庫証明を取らずに済ませたい…』
『車庫証明の取得が必要ないなら、取りたくない』
『できることなら、車庫証明をとらずに名義変更したい』

車庫証明の申請自体は非常に簡単なのですが、書類集めから記入、警察に出向いて提出、受取り…
その労力と時間が…ね。
お忙しいですよね。

はじめまして。
私は香川県で自動車関連を専門業務としている、「Green行政書士事務所」代表行政書士の和田と申します。

たしかに、車庫証明の申請はかんたんです!
でも、なれない書類にペン書きで記入するのは、かなり疲労します。
せっかく申請しに時間をさいて警察にいったのに、『書類の不備で受理してもらえなかった…』
なんてことになったら、つらいですよね。

『名義変更をするために、車庫証明が不要なのであれば取りたくない』
そんなあなたに向けてこの記事を書いています。
あなたの悩みや問題の参考になれば幸いです。

普通車の名義変更は原則的に車庫証明が必要です

普通車の名義変更は原則的に車庫証明の添付が必要になります。
『んん?車庫証明がいらないって話じゃないの?』って思ったかもしれませんね。
または、『裏技、紹介してくれるんじゃないの?』って期待されていたのかもしれませんね。

申し訳ありません。
あなたが期待しているような【裏技】的な話ではありません。
ただ、【原則】と書いたように、【例外】があります。
この、【例外】にあてはまるようであれば、クルマの名義変更時に車庫証明の添付は不要となります。
*不要という表現をしていますが、実際は”省略できる”です。
車庫証明の添付が必要ないので”省略できる”のです。
微妙なんですが、意外に重要なことなので記載しておきます。

【例外1】使用の本拠の位置に変更が無い

車検証がお手元にあるのであれば、”使用の本拠の位置”という欄を確認してみてください。
この欄の住所があなたが”生活の拠点”となっている住所になっているはずです。

関連記事>>>車検証の読み方
関連記事>>>使用の本拠の位置とは

その”生活の拠点”となる住所に変更がない場合は名義変更時に車庫証明の添付が不要となります。
*車庫証明を取得する必要が無いということです。

例えば『同居している子供にクルマをゆずる』、『離婚したけど、車検証と同じ住所に住んでいる』、『同居している内縁の妻にクルマをゆずる』などなど。
*ここでいう”同居している”とは、譲渡した人と、譲受した人の住民票や印鑑証明の住所が『一字一句』同じであることを意味します。
番地が”1”違っただけでも、車庫証明は必要になります。

これらの場合であれば”生活の拠点”は変わらないことになります。
クルマをゆずる人が親族内でも他人でもかまいません。

とにかく、車検証の”使用の本拠の位置(生活の拠点となっている場所)”が変わらなければ車庫証明の添付は不要となります。

【例外2】車庫証明の取得が不要な地域である

残念ながら香川県には普通車の車庫証明の取得が不要な地域はありません。
実際に車庫証明の取得が不要な地域の経験をしていない者が語るのはおこがましいですが、事実、存在するのは確かです。

よく、見かけるのが【村】です。
ただ、【村】といっても市町村合併等で合併している村であれば、車庫証明の取得が必要だったりします
地域的なことで車庫証明の取得が必要であるか必要でないかは管轄の運輸支局か警察署に確認してもらうのが一番です。

軽自動車の名義変更で車庫証明って必要あるの?

『軽自動車を購入する予定だけど、車庫証明は必要ないって聞いたんだけどホント?』

正解であり、不正解であり…といった感じでしょうか^^;

正確な回答としては【軽自動車の名義変更には車庫証明の取得が必要な地域と不要な地域がある】です。
*正式には「車庫証明」ではなく「保管場所届出」です^^;

あなたがお住いの地域が車庫証明の取得が必要か必要でないかというのは分かりません。

いろいろなサイトを調べてみましたが、”人口10万人以下の市区町村”が該当しているという文言をよくみかけます。
間違いない情報なのでしょうが、根拠となる官公庁発の文章が見当たらなかったので、現段階では当ホームページでは記載しません。
*見つけ次第、記載します。

お手数ですが、最寄りの警察署に確認してみてください。

まとめ

さて、いかがだったでしょうか?
あなたの疑問や悩みを解決できたでしょうか?

”使用の本拠の位置の変更がない”、”車庫証明の取得が不要な地域である”っていうのは極めてレアケースだと思います。
実際に当事務所でも年間数千台の名義変更のご依頼を頂いていますが、年に1件あるかどうかのレアケースです。

それでも、あなたの悩みや疑問を少しでも解決できたのであれば幸いです。

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