単身赴任先でも車庫証明って取れるの?
- 単身赴任で、住民票は自宅のままにしてるんだけど車庫証明って取れるんだろうか?
- 単身赴任先で車の購入を考えてるんだけど、住民票は自宅の住所のままなんだよね
- 実家の近所に一人暮らしでクルマを購入するんだけど、住民票は実家なんだけど車庫証明ってとれるのかな?
はじめまして。香川県で自動車関連を専門業務としています、Green行政書士事務所代表行政書士の和田と申します。
車庫証明を申請するためには原則的に『現在、住んでいる住所=車庫証明の申請者の住所』となります。
これが原則。
しかし、”なんらかの事情”で『現在住んでいる場所と住民票等の住所が異なる場合』が結構あったりします。
例えば
- 単身赴任で住民票が現在生活をしてる住所に移せない
- 別荘に住んでいて、別荘の住所での生活に車が必要だ
みたいな感じですね。
結論から言うと、『現在住んでいる場所と住民票の住所が異なる場合』であっても車庫証明の取得は可能だし、自動車の名義変更もできます。
この記事では単身赴任などで『現在住んでいる場所と住民票の住所が異なる場合』において車庫証明の取得方法と車の名義変更に必要な書類について書いてみました。
それでは
読めば解決!住民票を移さなくても単身赴任先で車庫証明は取れるのです!
をお送りいたします。
まずは理解してほしい『使用の本拠の位置』と『申請者の住所地』の関係
使用の本拠の位置とは
使用の本拠の位置とは実際にその場所で活動している場所を意味します。
一般家庭だと『生活をしている場所』、法人だと『営業活動している場所』が該当します。
使用の本拠の位置についての詳細は下記記事をご覧ください
申請者の住所地とは
申請者の住所地とは住民票や印鑑証明書に記載されている住所を意味します。
車の名義変更時には印鑑証明もしくは住民票の添付が求められるので、印鑑証明や住民票に記載されている住所と車庫証明の”申請者の住所”が同一でなければいけません。
単身赴任などで『現在住んでいる場所と住民票等の住所が異なる場合』
単身赴任などで『現在住んでいる場所と住民票等の住所が異なる場合』とはこんな場合です。
マイホームローンを組んでいて単身赴任している
『せっかくマイホームを購入したのに、会社から転勤を命じられ絶賛、単身赴任中』
マイホームローンが残ったまま単身赴任される方の多くは住民票を赴任先の住所に移していません。
では、なぜマイホームローンがあると住民票が移さないのでしょうか?
理由はこちら
住宅ローン減税:住宅ローン減税の適用条件が、「控除適用期間中は、当該住宅に住んでいること」であるため、控除適用期間中に住民票の移動(引越し)をしてしまうと、減税の適用を受けれなくなる恐れがあります 住民票ガイド様より抜粋
”住所を移さない”ではなく”住所を移せない”んですよね。
こういった場合に『使用の本拠の位置と申請者の住所地』が異なることになります。
実家の近所に一人暮らし中
『実家の近所で一人暮らし』
そういった方が、たまにいます。
『実家が近所だし、住民票はわざわざ移さなくっていいや』
もしくは『何らかの理由』でそうせざるを得なかったのかもしれません。
そして、このパターンも『使用の本拠の位置と申請者の住所が異なる』パターンの1つです。
単身赴任先で車庫証明を取得する場合に準備するもの
それでは、本題の単身赴任先で車庫証明を取得する場合に準備するものを解説していきます。
単身赴任先で車庫証明を取得するための必要書類一覧
車庫証明必要書類一覧
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 自認書or保管場所使用承諾証明書
- 配置図
- 所在図
- 公共料金(水道・ガス・電気・NTTの固定電話)の領収書
- 6.がない場合は消印のある郵便物(直近1カ月以内のもの)
- 上申書(理由書)
保管場所使用承諾証明書
単身赴任先で借りている駐車場が月極などの駐車場だった場合、保管場所使用承諾証明書が必要になります。
ただ、保管場所使用承諾証明書の記載事項が少し特殊になるので注意事項として記載しておきます。
保管場所使用承諾証明書の『使用者欄の住所』は住民票もしくは印鑑証明書に記載されている住所を記入しなければいけません。
絶対に単身赴任先の住所を記入しないようにしてください。
公共料金の領収書もしくは消印のある郵便物
公共料金は『水道・ガス・電気・NTTの固定電話』の領収書が必要です。
必ず領収印があり、直近のもの(おおむね2カ月以内のもの)が求められます。
ただ、領収書は口座引き落としの場合が多いので意外とないものですよね。
そんな時に一番簡単なのが『消印のある郵便物(直近1カ月以内のもの)』。
レターパックやゆうパックでもOK。
ただし、佐川急便やクロネコヤマトなどの宅配サービスは不可です。
注意ポイント
公共料金の領収書、消印のある郵便物に関しては事前に管轄の警察署に確認してください。各警察署ごとに有効期限や証明書に関して異なる見解があります。
上申書(理由書)
上申書(理由書)に関しては管轄の警察署ごとに必要である場合と必要ない場合がありますので管轄の警察署に確認が必要です。
公共料金の領収書も郵便物もない場合
公共料金の領収書も郵便物のない場合は料金を支払っている契約会社に下記書類の発行を依頼しましょう。(いずれか1通)
メモ
- 電気料金:料金払込証明書
- 水道:水道使用証明書
- ガス:入金証明書
この場合も各証明書に記載されている契約者の名前と住所が”車庫の申請者と同一人物であること、単身赴任などで現在住んでいる住所と同一”であることが確認できないといけません。
単身赴任先での車の購入や名義変更について
『単身赴任先で車を買う場合、ナンバーは住所があるところ?それとも今住んでるところのナンバーがつくの?』
まぁ、ここは多少どうなるのか疑問に思っても不思議でないところです。
答えは単身赴任先で車を購入した場合、『現在、実際にお住いの住所地のナンバー』になります。
単身赴任先での名義変更はお住まいの地域を管轄する陸運局で手続きします
単身赴任先で車を購入した場合、単身赴任先のお住まいを管轄する陸運局にて手続きをします。
つまり、香川県から単身赴任で東京で生活している場合単身赴任先の東京のお住まいを管轄している陸運局で名義変更なりの手続きをすることになるのです。
香川県に住所があるからといって香川県の陸運局で手続きして『香川ナンバー』になるわけではありません。
あくまで、単身赴任先のお住まいを管轄する陸運局の『地域ナンバー』となります。
必要書類
単身赴任先で車を購入した場合、名義変更などで必要になる書類は通常の書類と何ら変わりはありません。
あなたが準備できる書類は下記の書類になります。
メモ
- 印鑑証明書(発効後3カ月以内のもの)
- 委任状
- 車庫証明(証明日よりおおむね30日以内のもの)
参考
譲渡証明書、相手の印鑑証明、委任状、車検証などは車の売り主さんが準備すると思われます。
まとめ|単身赴任でも車庫証明は取れる
基本的には【使用の本拠の位置と申請者の住所が異なる場合】は【公共料金の領収書】を添付することで、記入した使用の本拠の位置が現在、生活や営業活動の拠点としていることを証明することが出来ます。
一般的な車庫証明とはちがい上申書の作成だったり、公共料金の領収書を添付したり大変だと思います。
【使用の本拠の位置と申請者の住所が異なる場合】は、きちんと管轄の警察署に確認して車庫証明の申請書類を収集、作成することをオススメします。
*これらはあくまで、香川県内に限ります。詳細は管轄の警察署で確認するようにしてください。