先日、高松市の男木島にお住まいの方から車庫証明取得のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
どうやら男木島には車を置くことができないらしく、車庫証明の申請ができないようです。(まぁ、実際にはできないことはないんだろうけど…)
瀬戸内海は小さい島がたくさんあって、香川県も例外でなく住民のいる小さい島が結構あります。
かといって、その小さい島が車庫証明の不要地域かと言えば、そうではないんですね。(もう、その辺りは不要にしてくれればいいのに…)
車庫証明が必要だけど、車を置く場所がない…どうしたもんかってことで、色々調べてみると…ありました‼︎
どうやら離島の場合だと、フェリーの船着場(島でない方の)から2km以内の駐車場であれば車庫証明の申請ができるようなのです。
( ・∀・)つ〃∩ ヘェーヘェーヘェー
ということで、依頼者様には高松港から2km以内のところで駐車場を借りてもらうようにしました。
ですが、それだけでは終わりませんでした…
どうやら、申請時に「上申書」を提出しなければいけないとのこと!
上申書とは官公庁や警察などに対して法律に基づかない場合の意見や報告などを行ったり、特許庁に対し特許出願を分割する際や商標登録に対し意見したりする場合に用いる文書のこと
まぁ、簡単に説明すると「なぜ、そうなったか」という理由を書いて警察署に提出しなさいっていうことらしいのです。
そもそもなんで、そんな理由が必要なのかというと、本来なら車庫証明の申請者の住所から2㎞以内に駐車場を置かなければいけないのですが(自動車の保管場所の確保に関する法律施行令第一条第一項)、小さい島なので車も置けません。けど、日常生活を不便なく送るためには車が必要だったりするわけです。
でも、車を所有するためには保管場所(車庫)が必要になりますよね。ですから、今回はフェリーが到着する船着き場を使用の本拠地として、そこから2㎞以内であれば保管場所(車庫)として認めましょうということなんですね。
認めてあげるから、上申書にその理由を書いて提出してね。ってことなんですね。
離島などで車を島外に置きたい場合の必要書類一覧
というわけで、離島などで車を島外に置きたい場合に必要になる書類を書いてみました。地域によって必要書類に差はあると思いますが、参考にしてみてください。*管轄の警察署に問い合わせるのが一番ですが…
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所使用承諾書もしくは自認書
- 車の保管場所の所在図・配置図
- 上申書
- 申請者の自宅が確認できる地図
当事務所では車庫証明の取得代行や自動車の登録などを専門としています。車関係のことであればなんでもお気軽にお問合せください。