レンタカー

レンタカー事業の申請時に気をつけるべきこと

こんにちは。香川県の自動車専門(名義変更、車庫証明申請取得代行)行政書士和田です。

今回は自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)の許可申請で気をつけたいところを書いてみました。

ご自身で申請される方は参考にしてみて下さい。

営業所の所在地

申請時に営業所の所在地を記入するのですが、その営業所の所在地が今後“使用の本拠の位置”となります。

つまり、レンタカーの増車時に提出する登録申請書類や車庫証明は必ず営業所の所在地を“使用の本拠の位置”としなければいけません。

これが車庫証明で申請が通っても、陸運支局で登録ができないことになってしまいます。

加入保険の下限

レンタカー事業を営業する場合、任意保険に加入しなければいけません。

自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)の許可申請時に任意保険の記入欄が設けてあり、“保険会社名”,“対人・対物・搭乗者の補償金額“を記入しなければ受け付けてもらえません。

下記の補償金額が下限となります。

  • 対人:800万円
  • 対物:500万円
  • 搭乗者:200万円

配置車輌の台数

営業所に置く車輌の台数が10台以上の場合整備管理者の資格を持つ人を選任しなければいけません。

逆に言うと、10台以下ならば、整備管理者の資格は要りません。

営業開始直後は車輌の台数は少ないかも知れませんが、ゆくゆくの事を考えれば整備管理者の資格を持っておいても良いかと思います。

まとめ

と、まぁ、簡単に書いてみましたが上記の3点はしっかりと把握しておいてもらいたいところです。

ご参考までにお願いします!

ご依頼もお待ちしております。|ω・`)ノ

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