『車の名義変更をするのに譲渡証明書の書き方が知りたい』
『車の名義変更をするんだけど委任状の書き方がわからない』
はじめまして。
香川県で自動車関連専門行政書士をしている和田と申します。
一般の方はあまり馴染みのない『譲渡証明書』や『委任状』
いざ、記入しようとするとかたまりますよね。
『譲渡証明書って、いったい何をどう記入すればいいんだろう…』
『譲渡証明書や委任状で気をつけるポイントってあるの?』
車の名義変更をする上で大変重要な書類である『譲渡証明書』と『委任状』なので、『正確なところを知りたい』って思うのも無理はないですよね。
この記事では『譲渡証明書や委任状』について記入するべきことや気をつけるべきポイントについて書いてみました。
それでは
自動車の名義変更|譲渡証明書・委任状の書き方と気をつけるべきポイント
をお送りします。
車の名義変更における、譲渡証明書と委任状を作成する前に覚えておきたいこと
これから譲渡証明書と委任状の書き方と気をつけるべきポイントを解説していくわけですが、その前にあらかじめ覚えてもらいたいことがあります。
メモ
- 車をゆずる人(売る人、あげる人)を『譲渡人』と言います。車検証に記載されている所有者は旧所有者といいます。
- 車を受け取る人(買う人、もらう人)を『譲受人』といいます。名義変更をして新しい車検証に所有者として記載されるので新所有者といいます。
- 譲渡証明書や委任状を記入するときは必ずペン書きで記入します。(下書きを鉛筆でしてもOKです)
- 未成年者が旧所有者(譲渡人)、新所有者(譲受人)となることは原則としてできません。
車の名義変更で譲渡証明書と委任状を記入するために必要なもの
譲渡証明書と委任状を記入するために必要な書類を記載しました。
メモ
- 譲渡証明書>>>譲渡証明書ダウンロードページ|国土交通省HP
- 委任状>>>委任状ダウンロードページ|国土交通省HP
- 自動車検査証
- 旧所有者印鑑証明(発行後3ヶ月以内)
- 新所有者印鑑証明(発行後3ヶ月以内)
- 新使用者がいる場合は新使用者の住民票(発行後3ヶ月以内)
ココに注意
- 譲渡証明書、旧所有者の委任状は旧所有者の実印の押印のあるものが必要です。
- 新所有者の委任状にも実印の押印のあるものが必要です。
車の名義変更の譲渡証明書を記入する前に確認しておく3ポイント
譲渡証明書を記入する前に確認しておくポイントが3つあります。
いきなり譲渡証明書を記入する前に確認しておきましょう。
確認事項
- 自動車検査証の有効期限が切れていないか
- 自動車検査証に記載されている『所有者の氏名・住所』は旧所有者の印鑑証明に記載されている『氏名・住所』と違いはないか
- 譲渡証明書に押印されている印影は旧所有者の印鑑証明と同じ印影か
車検が切れていたり、車検証に記載されている『所有者の氏名・住所』が旧所有者の印鑑証明に記載されている『氏名・住所』と違う場合や譲渡証明書に押印されている印影が旧所有者の印鑑証明の印影と違うと名義変更できません。
自動車検査証に記載されている『所有者の氏名・住所』が旧所有者の印鑑証明に記載されている『氏名・住所』と違う場合はこちらの記事を参考にしてください。
関連記事>>>車の住所変更|罰則・手続きの仕方・必要書類・費用について解説してます
車の名義変更の譲渡証明書の書き方
『車名』、『型式』、『車台番号』、『原動機の型式』欄
譲渡証明書の上段に『車名』、『型式』、『車台番号』、『原動機の型式』を記載します。
必ず『自動車検査証』を確認しながら文字通りに記入しましょう。
上段の『車名』、『型式』、『車台番号』、『原動機の型式』については記入ミスをした場合、訂正印でしか訂正できません。
ですので、ゆっくりでいいので正確に文字通りに記入してください。
旧所有者欄(売る人、渡す人)
『車名』、『型式』、『車台番号』、『原動機の型式』の下の欄は『旧所有者の氏名・住所』と『新所有者の氏名・住所』を記入する欄になります。
上段に旧所有者の氏名・住所を記入し、旧所有者の実印を押印します。
法人の場合は代表者の氏名まで必要です。
すでに、押印がある場合は『旧所有者の印鑑証明の印影』と同じであるか確認しておきましょう。
新所有者欄(買う人、もらう人)
旧所有者欄のすぐ下の欄に新所有者の氏名・住所を記入します。
絶対に新所有者は押印してはいけません。
押印してしまうと『次の人に車を渡すよ』ということになってしまいますので要注意です!
もしも、記入ミスをしてしまったら…こちらの記事を参考にしてください。
関連記事>>>【委任状、譲渡証明書、車庫証明の記入ミス】を捨印・訂正印で訂正する方法と範囲
車の名義変更の委任状の書き方
名義変更に行く本人分の委任状は必要ありません。
しかし、名義変更手続きの用紙に実印を押印する箇所があるので運輸支局に実印を持参してください。
もしくは、代理の人に行って貰う場合は新旧所有者の委任状が必要になります。
受任者欄
一番上の受任者の欄には依頼を受けた人の氏名・住所を記入します。
自動車登録番号又は車台番号
『自動車登録番号又は車台番号』の欄は車検証に記載されている自動車登録番号か車台番号を記入します。
自動車登録番号は分かりやすくいうと『ナンバープレート』のことですね。
ちなみに委任状の様式によっては『車台番号』のみ記入するようなものもありますので基本的には車台番号を記入するといいでしょう。
委任者欄
下段には委任をした新・旧所有者の氏名・住所を記入します。
一枚の委任状に新・旧所有者を書いてもいいし、一枚づつ書いてもいいです。
法人の場合は代表者の氏名まで必要です。
新所有者の他に新使用者がいる場合
よくある話で『所有者はお父さん、使用者が子供』みたいなパターンがあります。
そんな場合は委任状を一枚追加して『新使用者の氏名・住所』を記載し認印を押印します。
法人の場合は代表者の氏名まで必要です。
名義変更の添付書類としては住民票の抄本を添付します。
もしも、記入ミスをしてしまったら…こちらの記事を参考にしてください。
関連記事>>>【委任状、譲渡証明書、車庫証明の記入ミス】を捨印・訂正印で訂正する方法と範囲
委任項目について
上記の者を代理人と定め、下記自動車の______申請に関する権限を委任します。
委任状の委任項目は原則として『無記入』としましょう。
無記入のまま申請して運輸支局の職員さんに指摘された場合、『何を記入すればよいか』教えてもらってから記入しましょう。
『教えてくれない』なんてことはありませんから(笑)
車の名義変更用の譲渡証明書は再発行できないので気をつけよう
譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
道路運送車両法 第三十三条二項
とありますので、紛失や記入ミスには十分気をつけましょう。