車庫証明の書き方

車庫証明の書き方・必要書類・注意点を 徹底解説【図解多め】

  • 車庫証明の書き方について知りたい
  • 車庫証明に必要な書類について知りたい
  • 車庫証明を記入するときに必要な情報について知りたい
  • なにをどこに記入すればいいか知りたい

 

はじめまして。香川県で車庫証明や車の名義変更をメインに自動車関連業務を専門としている行政書士の和田と申します。

 

この度は弊所のホームページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

 

さて、早速ですが本題に移っていきましょう。

 

『インターネットで車を購入したので自分で車庫証明を取得する必要がある』

 

『車を知人から譲り受けるので車庫証明を取得する必要がある』

 

『引っ越しをしたので車検証の住所変更をしたいので車庫証明を取得したい』

 

通常、車を購入したもしくは引っ越しなどで住所が変わった場合、車庫証明が必要になります。

 

車庫証明の作成や申請などは特に難しいものではありません。

 

ただ、車庫証明の記載内容に1文字でも記入ミスがあった場合、名義変更や住所変更はできません

 

これは決してオーバーな話ではないのです。

 

本記事では車庫証明の書き方、必要書類、注意点について書いています。

 

それでは

車庫証明の書き方・必要書類・注意点を 徹底解説【図解多め】

をお送りいたします。

車庫証明の書き方|【重要!】最初にお読みください

車庫証明で一番重要なこと。

 

それは車庫証明に記載する『申請者』です。

 

車庫証明は『申請者』を基準に作成・記入していきます。

 

その車庫証明の『申請者』となる人は、必ず『車検証上の使用車』になることに注意が必要です。

 

お車の所有形態 車検証上の所有者 車検証上の使用者(車庫証明の申請者)
所有も使用もあなた一人の場合 あなた あなた
ローン、リース等でお車を購入する場合 ローン会社、リース会社 あなた
所有はあなた使用は息子、娘 あなた 息子、娘

ココがポイント

法人で本社・営業所の関係で名義変更等をする場合は必ず営業所が使用者となります

車庫証明の書き方|まずは車庫証明に必要な書類と情報を集めよう

まずは車庫証明の書き方を解説する前に事前準備として車庫証明に必要な書類と記入の際に必要な情報について準備をしましょう。

 

必要書類一覧

  1. 自動車保管場所証明申請書(正/副)
  2. 保管場所標章交付申請書(正/副)
  3. 保管場所使用権原疎明証明書もしくは保管場所使用承諾証明書
  4. 配置図
  5. 所在図

上記の書類は警察署で無料でもらうことが出来ますし、インターネットからのダウンロードしてプリントアウトも可能です。

 

保管場所証明申請書(正)*クリックすると拡大します

保管場所証明申請書(副)*クリックすると拡大します

保管場所標章交付申請書(正)*クリックすると拡大します

保管場所標章交付申請書(副)*クリックすると拡大します

保管場所使用権原疎明所*クリックすると拡大します

保管場所使用承諾証明書*クリックすると拡大します

所在図・配置図*クリックすると拡大します

必要書類ダウンロード先

車庫証明申請書類一式ダウンロード先>>>香川県警察車庫証明

ココに注意

車庫証明は原則的に様式は同じなので香川県で使用されている申請書類でも対応可能だと思います。ただ、地域によって対応してもらえないこともあるかもしれませんので気になるのであれば最寄りの警察署に確認を取ってみてください。

車庫証明作成に必要な情報一覧

  1. 車名
  2. 型式
  3. 車台番号
  4. 車のサイズ(長さ・幅・高さ)
  5. 申請者となる車の使用者の住所・名前(名称)
  6. 使用の本拠の位置
  7. 保管場所の住所
  8. 保管場所の情報(何台停めれるか/車が出入りできる道幅はあるか/代替があるか)

車の情報については車検証(コピー)があるのが一番ですが、車検証が手に入らない場合は上記1~4が分かれば大丈夫です。

 

特に2、3は非常に大事な情報になるので正確な情報が必要です。

 

行政書士 和田裕二
車名・サイズは陸運局にもよりますが、あまり重要視されていません。ですが、正確に記入しておくことに越したことはないです。

申請者となる車の使用者の住所・名前(名称)について

申請者となる車の使用者の住所・名前(名称)については印鑑証明もしくは住民票に記載されている情報が必要です。

 

印鑑証明や住民票は車庫証明の申請時には添付する必要はありませんが、車庫証明に記入する際は正確性を確保するため事前に取得することをお勧めします。

使用の本拠の位置とは

使用の本拠の位置とはザックリいうと『生活の実態がある住所地』となります。

 

実際に生活を営んでいる場所ですね。

 

実はよくある話で、単身赴任などで申請者の住民票の住所と使用の本拠の位置が違う場合があったりします。

 

申請者の住民票の住所と使用の本拠の位置が違う場合は下記記事で詳しく書いていますので該当するようでしたらご覧ください。

 

保管場所の住所とは

保管場所は購入した車を置く駐車場のことです。

 

駐車場は使用の本拠の位置から直線距離で2㎞以内と決まっています。

 

使用の本拠の位置と駐車場が同じ住所地である場合は全く問題ありませんが、異なる場合は所在図で何メートル離れているか示さなければいけません。

 

また駐車場に何台車を停めれるのか、車が出入りできる道幅(2m以上は必要)と隣接しているか、代替車両があるのかなどの情報も必要となります。

 

行政書士 和田裕二
駐車場に関しては後ほど詳しく解説いたします。

車庫証明の書き方|インターネットでダウンロードして車庫証明を作成する場合の注意点

車庫証明の書類を警察までわざわざ取りに行くのは手間ですよね。

 

インターネットからダウンロードしてプリントアウトしたほうが手間が省けます。

 

ただ、そんな便利なダウンロードでも注意点がいくつかあります。

 

基本的に警察で無料でもらえる車庫証明の申請書類(自動車保管場所証明書と保管場所標章交付申請書)は複写式(各正副2通・計4枚)になっています。

 

つまり、一度ボールペンなどで記入してしまえば4枚同じ書類が出来上がります。

 

ダウンロードの場合、自動車保管場所証明書/正副2通、保管場所標章交付申請書/正副2通の計4枚の書類の全く同じ内容のものを作成しなければいけません。

 

ダウンロードでの作成でよくあるミスが

  • 1枚だけ住所の枝番が抜けていた
  • 1枚だけ車台番号が間違っていた

 

仮に車庫証明が交付されたとしても名義変更や住所変更では却下されてしまいます。

 

インターネットから車庫証明の必要書類をダウンロードして作成する場合は十分に気を付けましょう。

 

行政書士 和田裕二
車庫証明の書類が出来上がったら、しっかり確認が必要です。

車庫証明の書き方|車庫証明の申請書類に記入しよう

さて、事前準備もできたので車庫証明の書き方について解説していきます。

 

ステップごとに分けて書いていますので、焦らずに記入してくださいね。

 

step
1
車名/型式/車台番号/長さ・幅・高さ/を記入しよう

*クリックすると拡大します

車庫証明作成に必要な情報一覧の情報をもとに車庫証明の最上段部分に書き込んでいきます。

 

書き方としては『文字通り』に記入してください。

 

一字一句『文字通り』にですよ。

 

step
2
使用の本拠の位置と保管場所の位置を記入しよう

*クリックすると拡大します

中段部分にある使用の本拠の位置と保管場所の位置を記入していきます。

 

使用の本拠の位置は『実際に生活している住所地』、保管場所の位置は『車を置く場所の住所地』を記入します。

 

step
3
申請者の住所・氏名(名称)を記入しよう

*クリックすると拡大します

申請者の住所・氏名(名称)欄は一番大きい箇所なので分かりやすいですよね。

 

住所・氏名(名称)に関しては住民票や印鑑証明に記載されている住所を記入します。

 

住所・氏名(名称)を記入し終わったら認印で結構ですので押印をします。

ココに注意

押印は認印で大丈夫ですが、保管場所証明申請書(正副2通)、保管場所標章交付申請書(正副2通)の計4枚にそれぞれ押印が必要なことに注意してください。

 

使用の本拠の位置と住民票や印鑑証明の住所地が異なる場合は下記記事を参照してください。

 

さらに詳しく

マンション名等は必須事項ではありません。しかし、少なくとも部屋番号は記載しておきましょう。

step
4
車庫証明の提出人と連絡先を記入しよう

*クリックすると拡大します

車庫証明を申請するときに提出者の名前と連絡先を記入しなければいけません。

 

申請した車庫証明に関して何か問題があった場合の連絡先を決めておく必要があるからです。

 

車庫証明を本人が提出する場合は『本人』と記載し昼間に連絡がつきやすい連絡先を記入しておきます。

 

また、車庫証明の提出・引き取りは誰でもいいことになっています。

 

親族、友人、知人、恋人。誰でも提出・引き取り可能です。

 

ただ、警察から車庫証明の申請内容についていくつか質問されると思うので提出する人はしっかりと内容・情報を把握しておく必要があります。

 

step
5
代替車両がある場合は記入しよう

新しく車を購入する際に下取りに出す車がある場合は代替車両として代替記入をしておきましょう。

 

代替記入をしておけば保管場所がいっぱいで車を置く場所がないといったトラブルにならないで済みます。

 

代替車両に関しての詳しいことは下記記事を参照してください。

車庫証明の書き方|保管場所使用権原疎明所もしくは保管場所使用承諾証明書に記入しよう

保管場所使用権原疎明所の解説と書き方

保管場所使用権原疎明所は通称自認書といわれています。

 

自認書は車の保管場所(駐車場)の土地・家屋があなたの所有物である場合に使用します。

 

書き方は簡単。

 

あなたの住所・氏名(名称)、署名年月日、連絡先、押印(認印でOK)を書くだけ。

*クリックすると拡大します

駐車場の土地の地権者が単独所有ではなく複数人存在する場合もあります。

 

そんなときは下記記事を参照してください。

 

保管場所使用承諾証明書の解説と書き方

保管場所使用承諾証明書は車庫証明の書類の中で一番気を使う書類です。

 

気を付けるポイントはたくさんありすぎるので本記事ではオーソドックスなパターンを紹介します。

*クリックすると拡大します

保管場所の位置 駐車場の住所地を記入します
使用者 申請者の住所・氏名(名称)を記入します
使用期間 使用期間は1年をめどに記入します
地権者記入欄 駐車場の地権者(大家さん・管理会社)が記入・押印します

「こんな場合はどうしたらいいの?」という場合は該当しそうな下記記事を参照してください。

また、「保管場所使用承諾証明書を管理会社が発行してくれない・発行手数料が法外に高すぎる」という場合は下記記事を参照してください。

車庫証明の書き方|配置図・所在図を書こう

配置図に関してはフリーハンドで十分です。

 

駐車場のサイズの計測に関しても、よほどギリギリでない限りは計測しなくてもOK。

 

アバウトで十分です。

 

所在図はGoogle MapでもOKですが、警察署によってはゼンリンの住宅地図で場所の確認をする場合もあります。

 

あまり、考えすぎずにGoogle Mapを添付しておきましょう。

 

行政書士 和田裕二
所在図は駐車場の場所を誰かに説明してわかってもらえるような図であればOK

車庫証明の書き方・必要書類・注意点 まとめ

車庫証明の書き方。

 

いたってシンプルな書き方だったのではないでしょうか?

 

車庫証明は普通車の場合、名義変更や住所変更の申請時に添付書類として提出します。

 

陸運局での申請の際に車庫証明に不備があると、その車庫証明は警察に行って訂正、もしくは再提出となってしまいます。

 

費用も時間もかかるので、車庫証明は慎重に作成して申請したいところ。

 

車庫証明を作成した後は見直して誤字・脱字等ないことを確認しておきましょう。

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