- 保管場所使用承諾証明書を発行してもらったのはいいけど、【使用期間】はどう書けばいいんだろうか?
- 保管場所使用承諾証明書の【使用期間】はどのくらいあればいいのだろうか?
- 保管場所使用承諾証明書の【書き方】が知りたい
- 保管場所使用承諾証明書に【有効期限】ってあるの?
車庫証明を申請するにあたって、そんな疑問・不安を感じているのではないでしょうか?
はじめまして。
香川県で車庫証明や車の名義変更など自動車関連業務を専門としている、行政書士の和田と申します。
車庫証明を申請する際に月極駐車場、マンション・アパートの駐車場だったりした場合、保管場所使用承諾証明書の添付が必要となります。
賃貸マンションやアパートなどは部屋の契約期間イコール駐車場の契約期間となっている場合がほとんどだと思います。
賃貸マンションやアパートの契約期間中に車を買い換える場合、残りの契約期間が短いこともあるかと思われます。
「保管場所使用承諾証明書を発行してもらったけど、ずいぶん日にちが経過しちゃった…」なんてこともあるかもしれませんね。
保管場所使用承諾証明書には最低限、駐車場が使用可能な日数と保管場所使用承諾証明書を発行してからの有効期限があります。
また、保管場所使用承諾証明書の使用者にもルールが存在します。
本記事では保管場所使用承諾証明書に関して
- 書き方
- 使用期間はどれくらいあったらいいのか
- 有効期限はどれくらいなのか
- 記入の時に注意するべきポイント
について書いております。
それでは
保管場所使用承諾証明書の【有効期限と使用期間】について
をお送りいたします。
保管場所使用承諾証明書の書き方
まずは、保管場所使用承諾書の書き方から解説していきます。
保管場所使用承諾証明書は上から「保管場所の位置」、「使用者の住所、氏名」、「使用期間」、「土地の所有者の住所、連絡先、氏名、押印欄」となっています。
保管場所使用承諾証明書を記入するときの注意点
保管場所使用承諾証明書は駐車する土地の地権者さん(管理会社・大家さんなど)があなたに土地の使用を認める意思があることを証明する書類です。
当然に保管場所使用承諾証明の発行者は土地の地権者さん。
保管場所使用承諾証明書を記入する際に記入ミスをしてしまうと、土地の地権者さんに訂正印を押してもらうか再発行をしてもらわなければいけない事態になります。
発行手数料が必要になる場合もありますし、そもそも手間ですよね。
ほんとに、書き損じや誤字脱字があっただけでも車庫証明を受け付けてもらえないので保管場所使用承諾証明を記入の際は細心の注意を払って記入するようにしてください。
保管場所の位置
『保管場所の位置』は駐車している、もしくは駐車する予定の住所を記入します。
そのときに駐車する区画(駐車番号)がある場合は記入しておきましょう。
使用者の住所、連絡先、氏名
車庫証明の『申請者の住所、連絡先、氏名』を記入します。
住所は必ず住民票や印鑑証明に記載されている住所を記入しましょう。
保管場所使用承諾証明書の使用者の住所、氏名は車庫証明の申請者と同一でなければいけません。
もし、駐車場の契約者が車庫証明の申請者と異なる場合は下記記事を参考にしてください。
関連記事>>>アパート、マンションで車庫証明を同居人や配偶者、子供が申請するときの対処法
保管場所使用承諾書に記入する「駐車場の使用期間」について
保管場所使用承諾証明書の使用期間は間違いが起こりやすい箇所なので、いろいろなパターンごとに説明していきます。
駐車場の使用開始日について気をつけたいこと
保管場所使用承諾証明書を発行してもらったときに、使用期間の記載がない場合があります。
そのときは、あなたが記入して提出しなければいけません。
そこで気をつけたいのが契約を開始した日付です。
”◯年◯月◯日~”という欄ですね。
この日付を車庫証明を申請する日より後にしてはいけません。
例えば『H30年2月1日』に車庫証明を申請するとして駐車場の使用開始日を『H30年2月5日』といった具合に記入してしまうということです。
H30年2月1日に申請するのに駐車場の使用開始日がH30年2月5日ではまだ契約が始まっていないということになります。
契約が始まっていないのに駐車場にに自動車を駐車することは出来ませんよね。
ということで、使用期間の開始日は『過去』はいいけど『未来』はNGとなります。
使用期間の終了する日付ですが、これは『何年でもOK』とされています。
だいたい、よくある期間は『1年間』ですね。1年間をめどに記入するようにしておけばOK。
ただ、土地を借りている場合なんかは契約上、何十年という賃貸契約を結んでいる場合もあります。
そんなときも、その契約期間を記入すれば大丈夫です。
親や知人、友人の所有する土地を駐車場としている場合の使用期間について
親や知人・友人が所有する土地を駐車場としている場合も当然に保管場所使用承諾証明書が必要となります。
他人が所有する土地を借りるわけですからね。
『知人や友人は当然としても、親の土地にクルマを駐車しているくらいで保管場所使用承諾証明書が必要あるの?』って思うかもしれませんが、当然に保管場所使用承諾証明書は必要となります。
この場合も、使用期間は何年間でも大丈夫です。
駐車場の契約期間が数ヶ月しかない場合の使用期間について
「賃貸マンションやアパートの契約期間が12ヶ月切ってるんだけど…」
賃貸マンションやアパートに付属している駐車場。
こういった場合、借りている部屋と駐車場がセットになって契約してる場合が多いと思われます。
マンションやアパートの契約期間の途中で車を買い換えることもあるでしょう。
そんなときに保管場所使用承諾証明書を大家さんまたは管理会社に発行してもらうと契約上、駐車場の契約期間が1年以内になっていることもあると思います。
そんな時はどうしたらいいのか…
結論としては1ヶ月以上の契約期間が残っているのであれば車庫証明の申請は可能です。
ですが地域差があるので、念のために管轄している警察署の車庫証明係に事前に確認をしておくことをオススメします。
逆に1ヶ月以下の場合は『契約書に自動更新であることが記載されていること』や『上申書』など、今後も車庫証明を申請した駐車場を利用することを証明できる書類の提出が必要となってきます。
また、大家さんや管理会社が保管場所使用承諾書を発行してくれなかったり(できなかったり)、手数料が異常に高いと感じた場合は下記記事を参考にしてください。
関連記事>>>保管場所使用承諾証明書を発行する際に管理会社や大家さんに払う手数料を無料にする方法
関連記事>>>保管場所使用承諾証明書を発行してくれない(できない)場合の対処法
保管場所使用承諾証明書の「土地の所有者欄」について
土地の所有者欄に関してですが、発行日の日付だけは気をつけましょう。
使用期間にも書いていますが、『過去』はいいが『未来』はNGです。
例えばH30年2月1日に車庫証明を申請するとして発行日をH30年2月5日と記入してしまうとH30年2月5日まで駐車場の使用を認めてないことになりますので。
保管場所使用承諾書の有効期限について
それでは、保管場所使用承諾証明書の有効期限についてです。
保管場所使用承諾書の有効期限は発行日から起算して2カ月以内というのが定説です。
規則や法令というわけではありませんが、2ヶ月ということになっています。
関連記事>>>駐車場で土地の所有者が複数であった場合の必要書類に関して
関連記事>>>もし、車庫証明の有効期限が切れてしまったらどうなる?|解決方法・期間など
まとめ|保管場所使用承諾証明書は再発行が手間なので有効期限切れや記入ミスには気を付けよう
それでは最後に保管場所使用承諾証明書の重要なポイントをまとめてみます。
有効期限と使用期間のまとめ
- 保管場所の位置は駐車する駐車場の住所を記入。(区画番号があれば記入しておく)
- 使用者欄は車庫証明を申請する人物と同一でなければいけない。
- 使用期間の開始日は過去はいいが、未来はNG。
- 使用期間は何年でも大丈夫。
- 使用期間の残存期間は最低1ヶ月以上必要。(残存期間が1ヶ月以内であれば、契約を更新することを証する書面が必要)
- 土地の所有者欄の発行日も過去はいいが、未来はNG。
ただし、発行後の2ヶ月以内であること。
上記の記事内容は香川県での場合ですが、参考になれば幸いです。
*最終判断は各管轄の警察署になりますのでご了解ください。
また、車庫証明の書き方については下記記事がよく読まれていますので参考にしてみてください。