『名義変更のために車庫証明を取ったんだけど、しばらく時間がたってしまった… いったい、いつまで有効なんだろ?』
『クルマの元所有者さんから印鑑証明や委任状、譲渡証明書を預かったんだけど、ずいぶん日にちがたってしまった…印鑑証明や委任状、譲渡証明書の有効期間ってあるんだろうか?』
はじめまして。
私は香川県で自動車関連を専門業務としている、「Green行政書士事務所」代表行政書士の和田と申します。
クルマの名義変更をしようとして車庫証明を取得したり、元所有者さんから書類を預かったりしたけど、忙しさのあまりに時間が経過してしまった…
よく聞く話です。
一気に終わらせたほうがいいのはわかっているんだけど、なかなか慣れない書類集めや作成などに辟易として現実逃避してしまうのも仕方ないです。
そんな、あなたのために【名義変更で必要となる書類の有効期限等】をまとめてみました。
この記事があなたの悩みの解決の一助になれば幸いです。
車庫証明の有効期限について
概ね1ヶ月
車庫証明の有効期限については【交付後、概ね1ヶ月】という有効期限があります。
この『概ね』ってすごくあいまいですよね。
このすごくあいまいな【交付後、概ね1ヶ月】なのですが、この【交付後、概ね1ヶ月】の期限を決めるのは警察署ではありません。
車庫証明の有効期限を最終的に決めるのは名義変更をする【運輸支局の登録官】が決めるものであります。
ようするに、【交付後、概ね1ヶ月】のとらえ方は運輸支局の考え方次第ということになります。
この運輸支局の考え方は運輸支局ごとにまちまちで『統一した見解』というのはありません。
また、登録官の人事異動等で【交付後、概ね1ヶ月】という見解のしかたが変わることもありえます。
たとえば、先月まで『車庫証明は交付後40日までは認めます』という見解をしていたのに、今月からは『30日ピッタリで』というふうに変わることもありえます。
これはほんとに運輸支局の見解次第なので、あなたの取得した車庫証明が交付日から30日くらいであれば必ず、管轄の運輸支局に確認をするようにしてください。
ちなみに、香川県の運輸支局ではここ数年は『40日ルール』で今のところ対応してくれています。
交付日の起算点について
さきほどから『交付後、交付後』と書いてますが、いったいいつが【交付後の起算点になるか】という問題があります。
起算点について考えられるのは3つです
- 車庫証明を申請した日
- 車庫証明が交付された日
- 車庫証明を取りに行った日
たとえば、3月10日にあなたが車庫証明を警察に申請しに行ったとします。
車庫証明を申請して無事に受理されました。
警察の現地調査で問題がなければ3月12日に車庫証明が交付可能になります。そして、3日後の3月15日にあなたが車庫証明を引取りに行くとします。
(*通常、車庫証明を申請して、なにも問題なければ警察からは連絡はありません。警察からあなたに『車庫証明が交付可能となりましたので、取りに来てください』という連絡はしないので気をつけてください。)
【交付後】とは、この例えでいうと【3月12日】に該当します。
【車庫証明の受取が可能となった日】という捉え方も出来ますね。
この【車庫証明の受取が可能となった日】を起算点として概ね30日間という有効期限がスタートすることになります。
自動車検査証(車検証)の有効期限について
自動車検査証(車検証)の有効期限は自動車検査証(車検証)の【有効期限】の欄に記載されています。
自動車検査証(車検証)の有効期間が切れていると、いわゆる【車検切れ】状態となり、検査を受けなければ名義変更はできません。
もちろん、公道を走ることもできなくなります。
通常、自賠責保険はその自動車の自動車検査証(車検証)の有効期限と同じ期間で加入していることが多く(というかほとんどがそうなんです)、【車検切れ=自賠責保険切れ】となります。
また、自動車検査証(車検証)の有効期限が切れたまま走行すると任意で加入している保険の適用も受けられなくなる可能性があるので、万一事故を起こしたときには大変なことになります。
印鑑証明書、住民票等の有効期限について
名義変更時に必ず必要となる印鑑証明や住民票などは実は【有効期限の記載】がありません。
日付に関して記載があるのは【発行日】のみです。
ですが、印鑑証明書、住民票等にも有効期限がありまして、【発行後3カ月間】が有効期間とされています。
この印鑑証明や住民票等の有効期間については【全国統一】なので、全国どこの運輸支局や軽自動車検査協会にいっても同じ扱いになっています。
ちなみに、これは地方ルールなのかもしれませんが、香川県の運輸支局では有効期限の【最終日が土日祝日の場合は翌日まで】有効期限内の扱いにしてくれています。
まぁ、ちょっとした『有効期限の延長』ですね^^
この、ほんのちょっとの延長で救われたことが何度かあります。^^;
『有効期間の延長』は、各運輸支局によって違いがあるので確認が必要です。
譲渡証明書や委任状の譲渡した日付や委任した日付の有効期限ついて
普通車の名義変更の場合、旧所有者の実印の押印のある譲渡証明書や委任状が必要になります。
譲渡証明書の印鑑や委任状に押す印鑑は印鑑証明に付随しているので、有効期限も同じ3ヶ月くらいなのかなと思いますが、実際に有効期限的な決まりはありません。
原則的には3ヶ月のようですが、それより『過去』でも実務上問題ありませんでした。
『数年前』みたいなのはどうかと思いますが、数ヶ月くらいならば大丈夫だと思います。
それよりも、印鑑証明の期限のほうが心配ですね…
希望番号の有効期限について
名義変更の際にあなたが好きな番号をナンバープレートにつけるのであれば、あらかじめ【希望番号予約センター】で希望番号の予約申込をしなくてはいけません。
通常、希望番号予約センターの窓口は運輸支局に隣接しています。
運輸支局の近所にお住まいの人は直接、希望番号受付窓口で申請できるのでしょうが、ほとんどの人がインターネットでの申し込みとなります。
インターネットでの申込は【入金が確認されてから】ナンバーを作り始めます。
*よくある勘違いなんですが、インターネットでの申込みの場合、【申込み】を済ませただけでは完了ではなく、【入金が確認】されて初めて【予約申込みが完了した】となります。
通常のナンバーの作成日数が2日間ほどかかりますので、例えば日曜日にインターネットで申込をし、月曜日に入金を済ませた場合、木曜日には希望ナンバーの交付が可能となります。
この【ナンバーが交付可能】となった日から起算して【30日間】で申し込んだ希望番号の有効期限が切れてしまいます。
希望番号の場合、有効期間が土日祝日の場合、翌日が有効期間となるように、あらかじめ設定されているので、印鑑証明や住民票のように期限日が土日祝日だからといって延長されることはありません。
有効期限が切れた希望番号は【廃棄処分】となります。
名義変更の書類の有効期間一覧
自動車検査証 | 自動車検査証の有効期間に記載 |
車庫証明 | 交付後、概ね30日間 |
印鑑証明書 | 発行後3カ月間 |
住民票・戸籍謄本等 | 発行後3カ月間 |
希望番号予約済証 | 交付可能日より30日間 |
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